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親や先祖からお墓を受け継いだ人や、新たにお墓を建てた人の多くは、そのお墓を子孫に承継したいと考えています。では、そのお墓を継ぐ人は決められているのでしょうか?決められていない場合はどのように決まるのでしょうか?ここではお墓の承継者について法律でどのように定められているのかを中心に、お墓の承継者の決め方を解説します。
お墓を承継する者について、民法に規定がありますが、その内容はやや抽象的です。条文は「系譜、祭具、及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」としています。つまり、承継者は特に決められておらず、被相続人の指定があればそれに従い、なければ慣習によって承継者を決めることになります。
祭祀を主宰すべき者とは何かというと、「祭祀財産」を受け継ぐ継承者のことを言います。「祭祀財産」は墓地、そこに建つ墓石、仏壇、仏具のことです。一方で家、土地の不動産や預貯金などを「相続財産」と言います。「相続財産」との違いは主に3点あります。1点目は相続税がかからないこと。2点目は分割できず、承継者は一人であること。3点目はお墓に関する決定権を持つ一方、お墓を維持する管理料の支払いなど義務を負うことです。
“慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者とは誰になるのでしょうか。戦前前の慣習が必ずしもとりあげられるわけではありませんが、現代でも長男が承継することが多いようです。しかし、地方によってその慣習は異なりますし、家族や親戚など全員が同意すれば、同意されたものが承継するという場合も慣習によってあります。誰か特定の承継させたい人がいる場合は、遺言で決めるか、生前に指定しておけば問題ありません。 祭祀承継者の決め方”
基本的には生前のお墓を承継することはできません。墓地の性質として「譲渡・転売不可」というものがあるので、そういったトラブルを防止するためにほとんどの霊園、墓地で生前承継は禁止されています。ただし、使用者がお墓の維持および管理をしていくことが困難な状況に陥った場合など、特定の条件のもとでは認められる場合もあるようです。
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