最短20秒で一括見積依頼!
実績のある地元の優良石材店を
ご紹介いたします。
後に残された遺族にとって、故人の財産を誰が引き継ぐのは重要な問題。そのため民法では厳格な基準に従って遺言を残すことを要求しています。せっかく、遺言を残しても無効と判断されたのでは意味がありません。特に自筆で遺言を残すことを希望する人は、その様式を知る必要があります。確実に遺言を残すためには、公的に提供されている遺言の制度を利用した方が良いでしょう。有効な遺言を残すために確認すべきいくつかのポイントを解説します。
自分が死んだ後に残された遺族などに、死後の法律関係に関する意思を表示する遺言(いごん、ゆいごん)を書面にしたものが「遺言書」。そのなかでも故人が自分で書いたものを「自筆証書遺言」と呼びますが、法的な効力を持つためにはいくつかの厳格なルールを守る必要があります。まず、日付を含んだ全ての文を自分の手で書いてください。また、鉛筆などのように簡単に訂正できる筆記用具は使用してはいけません。財産を相続させる相続人の名前と財産を特定できる情報(又は各自の相続分)を明確にする必要もあります。最後に、作成した自分の名前と作成した日付を必ず記入して押印。印鑑は認め印でも構いませんが、実印を押して印鑑証明書を同封した方が良いでしょう。遺言書を入れた封筒には「遺言書」等の記載を行い、できれば封印しましょう。
公証人役場で作成する「公正証書遺言」は専門家が関与するため、後で様式に不備があって無効になることはまずありません。ところが自筆証書遺言の場合は、記載した内容に不備があり効力が認められない場合も。例えば日付や押印を忘れた場合や本人の筆跡であることが証明できなかったような場合です。また遺言書自体が行方不明になった場合や、脅迫などで本人の意思とは異なる内容である場合も同様。このように遺言書が無効となれば、民法の規定に従った「法定相続分」に従って相続されます。遺言書が無効となることを防ぐには、まず正確な内容の遺言を書き、その存在を明確にすべきです。弁護士などの専門家に相談して作成した上で、相談した相手を「遺言執行者」に選任する方法が有効。
遺言書と言うと自筆で書くものと考えるかもしれませんが、実際には公証人役場へ出向いて、公証人に遺言の内容を口述する方法(公正証書遺言)もあります。遺言書の存在を秘密にしたいと思えば、作成した遺言書を公証人役場へ持って行き、遺言書が入った封筒を封印している封紙に遺言書が提出された日付などを記載する方法(秘密証書遺言)。死亡の危険が迫っている場合には、他の人が本人から聞いた内容を筆記する方法(危急時遺言)なども一定の基準を満たせば有効です。
複数業者に相見積りで
失敗しないお墓の工事を!
最短20秒で一括見積依頼!
実績のある地元の優良石材店を
ご紹介いたします。