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故人の残した遺言の中に、自分の入るお墓や位牌や仏壇などの「祭祀財産」を誰が引き継ぐかを指定している場合があります。このように指定された人が、承継者としてお墓の管理や先祖の供養を行うことができない場合は、どうすれば良いでしょうか?特に遠方に住んでいる親族が承継者として指定されたような場合に、このような問題が発生しがちです。簡単に処分できない財産であり、しかも一定の義務を負う可能性もある祭祀財産特有の問題について、解説します。
故人の残した遺言によって、お墓や位牌や仏壇のように先祖を祀るために必要な財産を引き継ぐ「承継者」として指定される可能性は誰にでもあります。日本の民法では、このような財産を「祭祀財産」として一般的な相続財産とは分離しています(民法897条1項)。そのため相続人の人数に関係なく、一人で承継するのが基本です。もしも遺言や生前の意思表示によって指示がなければ、その地方の慣習(昔からのしきたり)によります(同条1項但書)。それでも決まらないときには、家庭裁判所が承継者を決定します(同条2項)。墓地や霊園の規則によって、誰が承継者となるかが決まっているような場合も考えられます。自分の親族ではなく、その墓地や霊園を経営している寺院などを、承継者として指定する方法もあります。
承継者として指定されたか、または慣習や家庭裁判所の判断によって祭祀財産の承継者となった人が、そのままの状態で次の世代に承継できれば、それが故人の意思からも好ましいことは間違いありません。しかし承継者が遠方に住んでいる場合や、体調不良によって満足な管理や供養ができない場合もあり得ます。法律に規定はありませんが、そのような場合には祭祀財産(お墓、位牌、仏壇など)を、他の親族に承継できるという解釈が一般的です。基本的に分割できない祭祀財産ですが、一人の親族が全ての財産を手元に持つ必要はありません。お墓の近くに住んでいる親族がお墓を承継して、それ以外の位牌、仏壇などを元の承継者がそのまま持つような形態でも問題はないと解釈されています。
祭祀財産を承継した人は、同時にお墓の管理費や先祖の供養に必要な費用を負担する義務を負います。同様に、故人が墓地や霊園を経営している寺院の檀家であったときは、その地位も承継する必要があります。寺院によっては、檀家を辞めるとその墓地の使用権を失う旨の規則を定めている場合もあります。墓地や霊園の使用権を承継した場合には、その管理者に届けを出す際に、今後の管理費や必要となる費用について確認する必要があるでしょう。その負担があまりにも重いときには、遺産分割を協議する際に他の相続人よりも多めの遺産分与を求める理由になり得ます。もちろん、故人が遺言のなかで祭祀財産の承継者に対して、何らかの形で多めの利益を与える意思を表示している場合を除きます。
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