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2015年から、これまでよりも多くの相続人が申告することになった相続税。実際に計算方法を知っているでしょうか?全ての相続財産に課税される訳ではありませんから、もしかしたら思っていたほどの税額にならないかも知れません。概算で計算して納税義務がないことが明確になれば、それはそれで安心できると思います。ただし、はっきりしないときは税務署や税理士さんへ相談した方が良いでしょう。一般的な相続税の計算方法に付いて解説します。
一般的な相続税の計算方法を、順を追って説明します。実際にはいくつか存在する特例によって、異なる結果となる可能性も。
・故人の遺産の総額から、債務の総額を減額
故人から相続人に対して相続開始前3年以内に贈与された資産も遺産に参入。債務には、故人の残した借金、住宅ローン、未払の税金・家賃・医療費や葬式費用など。
・債務の総額を控除した後で、基礎控除の額を減額
民法の規定による法定相続人の数によって、基礎控除の額が異なります。
・法定相続分に従って課税対象の財産の額を按分(比例して分ける)
遺言によって異なる相続分が指定されていても、この段階では無視。
・法定相続人ごとに計算された税額を合算して、実際の相続分に応じて按分
最終的に、実際に受け取る相続分に応じた税額を各相続人に課税。相続人によっては、優遇措置によって課税されない可能性があります(特に配偶者、未成年者)。
相続税が控除又は加算される場合は、以下のような場合です。
・基礎控除
2015年から、3000万円+(600万円×法定相続人の数)と変更されました。法定相続人とは、配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹などの民法の規定による相続人。税額を計算する際には、相続を放棄した人も含めます(実際に課税されるわけではありません。)。
・配偶者控除
配偶者は相続する財産の正味の額が、1億6000万円を超えない限り課税されません。また民法の定める法定相続分を超えない場合も同様。
・未成年者控除
法定相続人が20歳未満の場合は、10万円×(20歳-相続開始時の年齢)を控除します。
・その他(障害者控除、相次相続控除、贈与税額控除、在外財産控除など)
・2割加算
例えば故人が自分の孫を養子とした場合は、課税される税額を2割加算。兄弟姉妹(その子供を含む)が相続する場合も、やはり2割加算されます。
課税される遺産の総額が確定したら法定相続分の価額に応じて、それぞれ相続税の税率を適用します。実際の税率と控除額は以下の通り。計算された税額から控除額とされた金額が引かれます。
・1000万円以下
税率 10%、控除額 0円
・1000万円超~3000万円以下
税率 15%、控除額 50万円
・3000万円超~5000万円以下
税率 20%、控除額 200万円
・5000万円超~1億円以下
税率 30%、控除額 700万円
・1億円超~2億円以下
税率 40%、控除額 1700万円
・2億円超~3億円以下
税率 45%、控除額 2700万円
・3億円超~6億円以下
税率 50%、控除額4200万円
・6億円超
税率 55%、控除額 7200万円
以上のように、額に応じて税率が上昇します。
(2015年3月時点での数値となります。)
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