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お墓の使用権を持つ人が亡くなったとき、そのお墓を次の世代に受け継いでいく人の事を承継者と呼びます。日本においては家督相続制度があった頃からの風習で、その家の長男が承継者であることが一般的です。しかし子供に娘しかいない場合、その娘が他家に嫁いで姓が変わってしまっている事があります。そうした場合はどのように承継者を決定すればいいのかをご説明します。
娘が改姓してしまった場合の承継はどうすればよいのでしょうか。
・改姓しても問題なく承継できる
結婚して姓が変わったとしても、法的にはなんら問題なく祭祀継承者となることができます。娘が複数人いる場合は、慣習上は第一子である長女が承継者になるのが一般的であるといえます。
・その他、子供がいない場合等のケース
お墓の使用権を持つ人が指定すれば、友人など他人だとしてもその指定した人を承継者とすることができます。遺言で指定することもありますし、口頭でもかまいません。尚この場合は遺族の同意書が必要となります。
改姓しても承継者となることは法的には差し支えありません。しかし、墓地・霊園によっては認めてもらえない場合があります。お墓の管理者に確認しておく必要があるでしょう。
また、結婚するして違う家に入る事によって宗派が変わる事があり、この場合もお寺に確認すべきです。宗派を問わず納骨できるお墓のお寺なら問題ないですが、宗派の違う戒名のご遺骨を入れる事ができないお寺もあります。
その他霊園ごとの決まり事により承継に問題が生じる事があるので、いずれにせよ改姓された方が承継する時にはお寺と相談されると安心でしょう。
上記の他にも、檀家の違いによりお墓の承継がうまくいかない事があります。
お墓を使用するために、そのお寺の檀家でなければならない場合があり、このケースだと他家に嫁ぎ檀家が変わってしまうと実家のお墓が使用できなくなります。
檀家を変更してもすぐにお墓が使えなくなるわけでは無いのですが、その後どうするのかをお寺と相談しておかないと無縁仏と見なされてしまう可能性があります。永代供養の契約をお寺と結ぶなどの必要があるでしょう。
また、お寺側が檀家である事を強制してきたとしても、檀家の引き継ぎに法的義務は無いため拒否する事ができます。
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