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お墓は一世代のみで使用するものではありません。墓地や墓石は、先祖代々受け継がれていくもの。自分が両親から受け継いだお墓を、今度は子どもへと託したいと思っている方も多いのではないでしょうか。お墓や墓地に相続税がかかることはありませんが、継承には様々な手続きが必要になります。いざというときに迷わないために、行うべき手続きの内容や、必要となる書類の紹介をしていきます。
両親からお墓を受け継ぐことになった場合、「まずどうすればよいのか」と戸惑う方も多いことでしょう。「相続のように、なにか特別な手続きが必要なのでは……」という不安も、よく耳にします。実際には、「墓地を購入する」とはいっても、それは「墓地の永代使用権を購入している」ということに過ぎませんので、法律的に特別な手続きをとる必要はないのです。もちろん承継に関して、税金が課せられることもないので、その点では安心して良いでしょう。
しかし、使用者が変われば、墓地を管理している霊園や寺院に届ける必要はあります。名義変更をしましょう。承継者となるのは、それまで両親と同居していた家族となることが多いですが、「継承者がいない」「故人の強い希望がある」などの理由があれば、他の親族でも認められます。この場合は、霊園や寺院の許可が必要となりますので、事前に確認するのがおすすめです。
お墓の承継に関して、名義変更をする際には、様々な書類の提出を求められるケースがあります。書類が揃わない、手続きを忘れていた……というときには、永代使用権を取り消されてしまうことも。承継が決まったら、早めに準備しておくのが良いでしょう。
ではお墓の名義変更に必要な書類を、具体的に紹介します。まずは申請書です。寺院や霊園などで、準備していただきます。このほか亡くなった人の「死亡」がわかる書類(戸籍抄本など)、継承人の戸籍謄本も必要となります。このほか霊園や寺院によっては、死亡した人と継承人の間柄がわかる書類や、継承人を指定する遺言書を求められることも。併せて、墓地購入の際に発行された、「墓地使用許可証」も用意しておくと安心です。
承継人が全くの他人である場合には、これとは別に特別な書類を求められることも珍しくありません。継承人が決まったら、早めに墓地管理者に相談するのが良いでしょう。
書類が揃ったら、手数料とともに寺院・霊園に提出すれば完了です。
さて、お墓の継承に関する手続きはお分かりいただけましたでしょうか。変更が終われば、一件落着……と思いたいところですが、寺院墓地の場合、もう一点気にしておくべきポイントがあります。
それは、お墓と共に檀家としての立場も継承するという点です。法律的に、継承と檀家の継承にはなんの規定もなされていません。しかし多くの寺院墓地の場合、「墓地の使用を認める前提条件」として「檀家であること」が求められています。今後は檀家として、維持管理費用なども負担していくことになります。気になる点があれば、ぜひ早めに寺院に確認しておきましょう。こうすることで、スムーズに承継を行うことが可能になります。
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