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子供が次々に生まれていた高度経済成長期の日本では、だれがお墓を継ぐのかというような問題は重要視されていませんでした。ところが少子化と核家族化が進んだ現在では、非常に大きな問題となっています。夫婦のそれぞれが、実家の祭祀財産を承継するというような事態もあり得るのが現状です。複数のお墓の管理や供養が大変であっても、そのまま放置する訳にはいきません。それに対応するためには、新しいお墓の形態を考える必要があるかも知れません。
一人っ子同士で結婚した場合に、夫婦のそれぞれの親が先祖からお墓や位牌や仏壇などの「祭祀財産」を引き継いでいる場合があります。その場合、祭祀財産の承継者として自分の子供を指定する可能性が高いでしょう。また指定せずに亡くなった場合に、その地方に存在する承継者に関するしきたり(慣習)や、家庭裁判所の判断によって指定される可能性もあります(民法897条)。その結果、夫婦のそれぞれが祭祀財産の承継者となったときは、二人が別々の墓地や霊園を引き継ぐことになります。もしも片方だけを自分たち夫婦のお墓とした場合、もう一つはどのような運命をたどるでしょうか?最終的には、必要な管理費などを負担する承継者不在の「無縁墓」として撤去されてしまいます。遺骨は他の無縁墓のものと一緒にされて合祀墓(合葬墓)に入ります。
一人っ子同士で結婚した夫婦のそれぞれが、自分の親などから祭祀財産としてお墓を承継したとします。そのような場合に、夫婦が複数のお墓を管理して先祖を供養する負担を軽減できる方法が「両家墓」を建てることです。墓石に両家の名前を表示する方法と、最近一般的になった「愛」「やすらぎ」などの言葉を表示する方法があります。両家の家紋を左右の花立てに彫刻する場合や、その代わりに花などを彫刻する場合もあるようです。このように、複数のお墓をまとめるためには「改葬」を行うことが必要です。宗教上の理由で改葬の受け入れを認めていないお墓や霊園もありますから、かならず事前に確認した上で両家墓の建立を検討すべきでしょう。
現在、お墓などの祭祀財産を承継している人が承継者を指定せずに亡くなった場合、常にその子供が承継するとは限りません。生前の指定や遺言によって、自分の子供以外の人を祭祀財産の承継者に指定する可能性もあります。また、地方によっては、故人の兄弟やその他の近親者が祭祀財産を承継するような慣習が存在している場合もあります。つまり一人っ子同士で結婚したからといって、夫婦が二人ともお墓を承継すると決まった訳ではないということです。
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