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テレビのドラマなどでは、ある日突然膨大な財産を相続した主人公が登場する物語が良く制作されているようです。実際には膨大な借金をある日突然相続する可能性も同じ程度存在しているのが現状です。その他には相続する不動産、貯金などと同じ程度の金額の借金(負債)が相続財産に含まれている可能性もあります。相続した不動産や貯金などの価値のある遺産と、借金などの負の遺産の額を比べたときに、明らかに負の遺産が上回るときはどうするか?以下に記載するようにいくつの対策がありますから、この記事をヒントにすれば大丈夫です。
「相続」と聞くと、故人の財産が自分のものになるという部分だけが気になるかも知れません。ところが、故人の残した借金などの負の遺産もそのまま相続されるのが基本です。そうしなければ、故人にお金を貸した人などは返済を受けることができなくなります。消費者金融機関(いわゆるサラ金)などから故人が多額の借金をしているような場合は、相続自体を放棄できますが、逆に法律の規定を越えた利息(過払い金)の返還を請求できるような場合もあります。相続を放棄するまえに、一度司法書書士などに相談してから判断した方が良いでしょう。すでに完済しているか、過払い金の返還を請求できる可能性も。相続を放棄すると最初から相続人ではなかったことになりますから、相続を放棄した後で過払い金の存在を知っても何もできません。
相続財産を調査した結果、借金などの負の遺産の方が土地や貯金などの総額を上回るときは、相続を放棄できます。相続放棄をするには各相続人から家庭裁判所へ申し出る必要がありますが、申し出のできる期間は、非常に短いため注意が必要です。つまり相続人が相続の開始(故人の死亡)を知ったときから3ヶ月間経過すると、相続放棄はできなくなります。ただし特別な事情があるときだけは、家庭裁判所に期間延長を請求可能。相続放棄以外の選択肢として「限定承認」も選択できます。これは相続した財産で故人の残した借金などを清算して、残った財産があればそれを引き継ぎ、なくなればそれ以上の負担をしなくても良いという制度です。相続放棄と異なり、相続人の全員が了承しなければ選択できません(申し出できる期間は、相続放棄と同様)。
故人が死亡したときに負担していた負の財産は、法律の規定によって故人に限定されているもの(一身専属性があるもの)を除いて、全て負の遺産として相続人が引き継ぎます。例えば住宅ローン、税金の未納分、入院費の未払い分などが全て負の遺産です。相続放棄できる期限内(相続開始を知ってから3ヶ月)に負の遺産を含めた相続財産全ての調査が困難であれば、家庭裁判所へ期限の延長を請求した方が良いでしょう。急いで相続を放棄すると後で後悔する可能性があります(基本的に相続放棄の撤回は許されません。)。
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