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相続によって実際に税金を支払う人が極端に少ない時代は、2014年で終わりました。2015年から改正された税法によって、これまで相続税とは縁がないと思っていた人も、相続税を考えるべき時代。今の時代に適した相続税対策を考えるには、現在の贈与税に関する制度を知る必要があります。そして生前贈与によって、相続税の課税対象となる財産の額を減らす方法を考えるべきです。このように相続税の対策に役立ちそうな話題を紹介します。
相続税を計算する際に課税対象となる相続財産の総額から除かれる「基礎控除」の算定基準が、2015年から大幅に下がりました。この変更によって、これまで相続税が課税される可能性のなかった推定相続人が、将来相続税を負担する可能性が高くなりました。そこで相続税対策として注目されているのが「生前贈与」。これは相続させる予定の財産を生前に贈与して、相続税の課税対象となる財産を減少させることを目的とした対策です。生前贈与も課税の対象にはなりますが、相続税とは異なる基準によって基礎控除が認められています。贈与に関する税金の性質を理解して、相続の対象となる財産を減らすことができれば、将来的に自分の相続人が高額の相続税に苦しむ事態を避けることができるわけです。
生前贈与を受けた側にも当然税金が課税されます。ところが、贈与税は1人あたり年間110万円までなら課税されません(贈与税の基礎控除)。この基礎控除を超えない額を、毎年将来の相続人に贈与するという方法が相続税対策の1つです。ただし、相続の開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象。その場合、すでに贈与税として支払った金額は税額から控除されます。その他にも配偶者(婚姻期間20年以上)には、特例により1回だけ適用される優遇措置があり、居住用の不動産又は居住用不動産を購入するための金銭であれば、2000万円まで贈与税が課税されません(基礎控除100万円も同時に適用)。さらに子供や孫に対する贈与の場合に要件を満たせば、2500万円まで課税されない特例もあります。
税務署にとっては、ある財産を贈与されるよりは相続した方が、多くの税金を課税できるわけです。そこで外見上は生前贈与であっても、実質的には相続と変わらない場合には相続財産として課税します。そのため間違いなく贈与された財産であることを明確にする必要があるでしょう。そのためには正式な書面(贈与契約書)をつくり、預金などであれば通帳と印鑑の管理を引き継ぐ必要があります。例えば贈与税の基礎控除の額を越えているのに贈与税を申告していない場合などは、相続したと認定される可能性が高くなります。
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