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相続人が一人であれば、故人の残した遺産をそのまま承継するだけです。これが複数の相続人が相続財産を引き継いだ場合だと、もう少し慌ただしい状況となります。現状では相続財産を自由に処分できません。また遺言によって法定相続分とは異なる分配方法を指定しているような場合、早急にその意志に従った遺産分割を行う必要があります。このように故人の意志や民法に規定されたルールに従って遺産分割協議を行うことによって、相続財産を承継します。
相続が開始したことを知りながら3ヶ月間経過するまでに相続放棄・限定承認をしなければ、基本的に故人の一切の権利・義務が相続人に承継されます。複数の相続人が存在しているときは、さらに相続した財産を分割する必要が発生。遺言によって相続財産に含まれる個別の財産の承継者が決まっていない場合は、各相続人の相続分に従って、相続した財産を分割します。通常は相続人の間で話し合いを行いますが、相続人のなかに胎児や行方不明者が含まれているときは、家庭裁判所の関与が必須となります。これは胎児の代わりを務める特別代理人や、行方不明者の財産管理人の選任が必要だからです。遺言によって、遺産に含まれる財産ごとに承継する相続人を明確にしておいた方が、明らかに問題が起こりにくいでしょう。
遺言によって各相続人が引き継ぐ財産が指定されていない場合や、各自の相続分のみが指定されているような場合、多少の問題があります。銀行などの預貯金であれば単純に相続分に従って分割できますが、不動産なども含まれているときはどうすれば良いでしょうか?まずは遺産に含まれている複数の資産を、できるだけ相続分に従って個別に取得する方法。次に遺産を一気に売却して、対価である金銭を分割する方法。この場合、相続した財産を普通に売却すれば、さらに費用や所得税がかかる点も考慮する必要があるでしょう。最後に相続分を超えて多めに遺産を承継(又は全てのを承継)した相続人が、他の相続人へ自分の金銭などを譲渡して調整する方法などが一般的です。遺言には記載されていない故人の財産が発見されたときは、民法の規定による法定相続分に従って分割します。
遺産分割協議が無事終了して相続財産の移転手続きが終わり、相続税も期限内に納めた後で、新たに故人の所有していた高額な資産が発見されたとしたら、どうすればよいでしょうか?遺言にも言及がなく、相続開始後の調査でも見つけることができなかった相続財産。このような場合、最初から遺産分割協議をやり直すことは困難です。その発見された資産を対象とした遺産分割協議を行う必要があるでしょう。高額なものであれば相続税以外に延滞税を課税される可能性も。早急に対応を検討すべき状況です。
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