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先祖から引き継いだ立派なお墓があったとしても、それを承継する人がいないときはどうなるでしょうか?管理と供養を承継する人がいないお墓は、そのままでは消えていく運命です。以前から少子化が進んでいる現在の日本では、これから増加が予想される問題です。お墓の承継者がいなくなることが予想される場合、その状態を放置しておくことはお勧めできません。お墓の消滅を防ぐには、どのような対策をとれば良いのかを解説します。
お墓などの祭祀財産を引き継ぐとしたら、やはり親族などの近親者が相応しいでしょう。どの程度の範囲の近親者であれば、承継者として相応しいでしょうか?日本の民法では、まずは故人が指定した人が優先されます(親族である必要はありません)。次にその地方の慣習(昔からのしきたり)によります。それでも決まらない時に、初めて家庭裁判所が判断します(民法897条)。例えば故人の娘が他家へ嫁いで苗字が異なる場合でも、基本的に問題はありません。ただし、そのお墓を管理している寺院によっては、承継を認めない可能性が若干存在するようです。そのため承継者として誰かを指定する場合には、お墓に付いてその範囲に関する制限が存在しないかを確認する必要があります。
故人が墓地の所有権自体を持っていた場合に承継者および相続人がいないときは、無主の不動産として国庫に帰属します(民法239条2項)。しかし一般的には墓地の使用権(永代使用権)のみを取得して、その対価として管理料を払っている形態がほとんどです。その場合は墓地の使用契約に従って、一定の猶予期間が過ぎた後は「無縁墓」として墓石は撤去され、お墓のあった場所は更地にされます。遺骨に付いては、他の無縁墓の遺骨と一緒に合祀墓(合葬墓)に入ることになります。
自分のお墓を承継する人がいない場合、そのままではお墓を承継する人がいない「無縁墓」となります。すると最終的には墓石は撤去され、合祀墓(合葬墓)に入れられることになります。それを避けるためには「永代供養墓」に入る方法があります。これはお墓の承継者がいなくても、管理を行っている寺院が供養を行う方式のお墓です。複数のタイプの永代供養墓が存在していますから、事前に確認する必要があります。例えば一般のお墓のように独立した墓石がある場合と、他の人と一緒の納骨堂に入る場合があります。また納骨方法に付いても、最初からまたは一定期間経過後に他の遺骨と一緒にする方法と、文字通り「永代」にわたって骨壷のまま安置する方法があります。
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