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遺言によって、故人が相続人とそれぞれの相続分を決めていれば、相続人同士で争う必要はありません。ところが、そこまで決める前に亡くなってしまうケースが多いようです。そのような場合に備えて、日本の民法では相続人となる人の範囲と順位、及びそれぞれの相続分に付いて細かく定めています。法律の規定によって、故人の親族のうち誰が相続人となるか、およびそれぞれの相続分に付いて解説。また相続人となるべき人が、すでに亡くなっている場合にはどうなるのかという問題も話題にしています。
故人の意志が遺言などで残されていない場合、法律によって定められた「法定相続人」が故人の財産(相続財産)を相続します。以下に具体的な法定相続人に付いて説明していきます。
・配偶者相続人
故人の妻(又は夫)である「配偶者」は常に相続人となります。日本の法律では、法的に婚姻した関係でなければ、相続人に含みません。相続人としては、ほとんどの部分で優遇を受けます。
・血族相続人
故人と血のつながりがあることで相続人となります。細かく分けると「直系卑属(故人の子供や孫など)」や「直系尊属(故人の父母や祖父母など)」さらに「兄弟姉妹」が含まれます。配偶者とは異なり、優先順位に従いますから血族の全てが相続人になる訳ではありません。
故人が遺言で特に意志を表示していなければ、常に相続人となる配偶者以外の血族相続人は、民法によって定められた順位に従って相続人となります。まずは故人の直系卑属(子供)が第1順位です。もしも相続開始(故人の死亡時)のときに、すでに亡くなっている場合は、その子供(故人の孫)が相続(代襲相続)。この子供までなくなっているときは、さらにその子供(故人のひ孫)が相続します。次に第2順位となるのが故人の直系尊属(父母)。すでに亡くなっているときは、その父母(故人の祖父母)が相続人となります。最後の第3順位が兄弟姉妹。相続開始のときにすでに亡くなっているときは、その子供(故人のおい・めい)が相続人となります。直系卑属とは異なり、おい・めいの子供は相続人になりません。
相続人が決定したら後はそれぞれの相続分が問題となり、特に故人の意志がない場合は民法に規定のある「法定相続分」に従います。まず配偶者と子供で相続したときは、配偶者が常に2分の1、子供は残りの2分の1を均等に分けるのが基本。配偶者と直系尊属の組み合わせなら配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属で均等割にします。最後に配偶者と兄弟姉妹では配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で均等に分けるのが基本です。
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