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日本では昔から、「お墓は代々受け継いでいくもの」として考えられてきました。しかし今、一人っ子家庭の増加や核家族化の進行などの影響で、「受け継いでくれる人がいない!」というのは、誰にとっても身近な悩みになってきています。もしも先祖から受け継いだものや自分で建てた立派なお墓を、承継してくれる人がいないとしたら……どうなってしまうのでしょうか。「無縁墓」や「合葬」など、気になるところを詳しく説明いたします。
お墓の永代使用権を持ち、維持・管理していた人が亡くなれば、誰が承継するのか決める必要があります。一般的には亡くなった人と同居していた家族が承継者となることが多いですが、条件に合致する人物がいないことも珍しくありません。もしもこんな状況をそのままにしておくと、「無縁墓」として整理されることになります。
本来、子孫へと代々受け継いでいくものです。決められた承継者が維持・管理するとともに、きちんと管理料を納めていれば、半永久的に「使用権」を失うことはありません。しかし無縁墓になれば、永代使用権はなくなってしまいます。お墓からお骨が取り出され、墓地内にある無縁供養塔などに合葬されます。墓地は更地になり、また新たな人が「永代使用権」を購入することになるのです。
「我が家には嫁に出してしまった娘しかいない」「息子がいるが、現在は仕事の関係で、海外で暮らしている」など、承継者が見つからない状況は様々です。こんな状況に直面すると、「もう無縁墓にするしかないのか」と思ってしまうかもしれません。しかし「本当に承継者がいないかどうか」は、実はとても複雑な問題なのです。
基本的に承継は、近しい親族を想定して行われるものです。法律的には他人でも構わないのですが、寺院や霊園で独自のルールを制定していることがほとんど。他人への承継が認められるのは、特別な事例だと言って構わないでしょう。とはいえ、まだ諦めてはいけません。家族の中で、本当に継承できる人がいないのか、見当する必要があります。
たとえば、結婚して姓が変わった子どもでも承継は可能です。亡くなる前に、承継者を遺言で指定することも可能ですし、話し合いの余地があるケースも少なくありません。また寺院や霊園によって、継承者に求められる条件は異なります。「承継する人がいない」と悩んだら、まずは相談するのが良いでしょう。
では最後に、無縁墓に認定されてしまう手順を説明いたします。承継する人が途絶えてしまった場合、維持・管理する人はいなくなってしまいます。本来支払われるべき管理費も、滞納されることになります。寺院や霊園側としても、これは望ましい事態ではありません。法律で定められているとおり、無縁墓なのかどうか、確かめる作業が行われます。
まずは長らくお参りされていないお墓には、縁のある方を探すための札がかけられます。一定期間を過ぎても見つからない場合、亡くなった方が住んでいた場所、本籍地などで、承継者となるべき人がいないかどうか、確認されます。それでも見つからない場合、お墓の縁故者を探す広告が3回以上新聞に掲載され、それでも見つからない場合には無縁墓として整理されてしまいます。
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