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故人の最後の意志である「遺言」によって示された内容が、残された家族にとってあまりにも非常識な内容であった場合、その意志は尊重されるべきでしょうか?生前であれば、自分の財産を自由に処分できるわけですから、最後の意志ならなおさら守るべきであるとも言えます。ところが、日本の民法は残された近親者の生活や気持ちを優先する立場から、一定の範囲の財産を相続人へ残すことを強制しています。それが「遺留分」という制度です。この相続人の権利に付いて解説します。
故人が自分の財産を引き継ぐ人を特定せずに亡くなった場合、借金を含めた全ての財産関係が法律によって定められている割合で相続人へ引き継がれます。ところが故人が遺言や生前の行為で別の意志を表明している場合はどうでしょうか?故人の意志を全て尊重するとしたら、残された家族にとっては酷な話となります。特に故人と長年一緒にいた配偶者や子供などは、これからの生活を維持する必要があり、故人の残した意志があまりにも極端な内容であるときは、一定の範囲でそれを無効にできる制度が必要です。このような場合に一定の範囲の相続人に最低限残すべき相続財産の割合を定めたものが「遺留分(いりゅうぶん)」であり、その権利を実際に行使することを「遺留分減殺(げんさい)請求権」と呼びます。
実際に遺留分減殺請求を行使する方法は簡単です。それは自分の遺留分を超えて故人から生前に贈与(生前贈与)や死亡を条件とする贈与(死因贈与)及び遺贈(遺言による贈与)を受けた人に対して、遺留分減殺請求を行使するという意思を表示するだけです。この意思表示を証拠として残すために、通常は「内容証明郵便」を利用します。この遺留分減殺請求も一定の期間内に行使しなければ消滅する運命ですから、意思表示を行った時期は非常に重要です。一度減殺請求を行えば、故人の行為は遺留分を超える範囲で無効となります。問題は減殺請求を受けた側が素直に遺留分を超える部分を返還するかという点です。もちろん内容証明郵便によって有効な減殺請求を行っていれば、例え裁判になってもこちらの主張が認められます。
まず、兄弟姉妹には遺留分はありません。故人と同居して、長年生活を助けてきたとしても遺留分制度の対象外です。次に故人の直系尊属(父母、祖母祖父など)が相続人である場合は、故人の残した財産の3分の1の遺留分。最後に配偶者、子供(または孫、ひ孫)が相続人である場合は2分の1の遺留分が認められます(配偶者又は子供のみでも同様)。配偶者と子供は同時に相続人となりますから、この2分の1をさらに分けることになります。通常は配偶者が常に2分の1を受け取り、子供は残りを均等に分けます。
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