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「お墓を売却したい」と思ったことはありませんか?
お墓の維持・管理には多額のお金がかかるため、少しでもお金になる形で手放したいと考えるのは自然なことでしょう。
しかし、インターネットで「お墓 売却」と検索しても、墓石の下取りをやっていそうな業者は1件も見当たりません。これはどういうことなのでしょうか?
今回の記事では、そんな疑問に答えるべく「3分でわかるお墓と墓石の売却法」というコンセプトでお墓や墓石を売却できるかといった内容や墓石を売る際の注意点、お墓を売却した場合の永代使用料の扱いについて説明していきます!
引っ越しに伴って参拝が困難になったり、先祖代々のお墓を管理してくれる跡継ぎが見つからなかったりという事情で「お墓を売り払ってしまいたい」と思う方が最近増えてきているようです。
家や車にはじまり学生証や未開封の食品でさえも然るべき店に持ち込めば、そこそこの値段で買い取ってもらえるこのご時世、お墓の売買は可能なのでしょうか?
実はお墓の売買というものはできません。なぜならお墓の土地が私たちの所有物ではないからです。
私たちは、お墓を建てるときに霊園や寺院から土地を購入するのではなく、「その土地にお墓を建てて永久に使う権利」を購入するという形で契約を交わします。
この「土地を使う権利」のことを永代使用権といい、この権利は「永代使用料」という料金を払うことで購入することができます。
そんな契約スタイルのため、法律上お墓の土地を所有しているのは私たちではなく霊園の管理人や寺院墓地の住職さんなのです。
このことは、私たちがお墓の固定資産税を払っていないことを考えると納得できるのではないでしょうか。
もし、私たちがお墓を所有している場合は、毎年多額の固定資産税を納めることが必要になってきます。
さて、この永代使用権が少し厄介です。
永代使用権自体は法律に規定のある権利ではないので第三者に売買・譲渡するのは可能であり、何ら罪に問われることはありません。
しかし、墓地の永代使用権の契約を交わすときの契約書にはたいてい「永代使用権を第3者に譲渡、転売することを禁止する」という文言が加えられているはずです。
これを「譲渡禁止特約」といい、法律で定められていなくても譲渡禁止特約を交わしていればお墓を他人に譲ったり、売却したり、買い取ってもらったりすることはできません。
なぜ多くの霊園・墓地管理者が契約の際に譲渡禁止特約を設けるかというと、お墓は神聖な祭祀の場であり、祖先の遺骨を納めるための特別な場所であるからです。
もし仮に譲渡禁止特約が無ければ、勝手にお墓が売買されることで様々な背景を持った得体のしれない遺骨が入り乱れ、「お墓参りの場」としての尊厳がなくなってしまうでしょう。寺院や墓地の管理者はそれを恐れているのです。
最近では、ごくまれな例ですが、譲渡禁止特約を守らなくてもいいケースや管理人さんとの交渉によって永代使用権の譲渡が認められるケースが増えてきました。
もし、私たちと墓地・霊園の管理人との間で永代使用権の売買に関する合意が成立すれば、第3者に墓地を売り払うこともできるので、気になる方はお墓の管理人さんに聞いてみてください。
それではお墓を解約する場合はどうでしょうか。
解約に関しては、管理人や住職への相談は一切必要なく、一方的に伝達する形でOKです。
ただし、解約した場合に永代使用料は還ってきません。これはお墓を建てる前に区画を未使用のまま解約した場合も同じです。
永代使用料は「お布施」(神仏への寄付)として扱われている場合が多く、お布施は仏様のご利益への感謝を込めて自分から支払った寄付金とみなされるため返金できないのです。
これは初詣での際に賽銭箱に投げ入れた小銭が返金されないのと同じようなものです。
最後に、「お墓の土地は売買不可能でも墓石の売買なら可能では?」という疑問にお答えしようと思います。
実は墓石の売買もできません。これは法律的な理由より金銭的・宗教的な理由によるものです。
もし墓石を買い取ってもらうとなると、その墓石は中古で売ることになるわけですから石材店に頼んで慎重に撤去してもらうことになります。
この費用がとても高額になります。さらに「〇〇家之墓」など墓石に文字を掘っている場合は削り落としてもらわなければなりません。
石を削る作業も専門の加工業者に頼まねばならず大変な出費を伴います。
結果的に、墓石を売り払おうとするときは解体処分するよりも高くついてしまう場合がほとんどです。
そのうえ、日本人の宗教的な感情として「他人の使った墓に入る」というには抵抗感がある人が多いため、中古の墓石を売ったところで買い手がつかないのが現状なのです。
いかがでしたか?基本的にお墓の購入は車や家の購入とは異なり、売り払ったり譲渡したりすることができない特別な契約となります。
そのため契約を交わす際は、しっかりと契約書を読み込み納得したうえでお金を払いましょう。
この記事が「お墓の売買と墓地使用契約」についての知識を深めるのに役立つことができれば幸いに思います。
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